介護保険サービスのご案内
介護保険がご利用できる福祉用具サービス
福祉用具のレンタル
介護サービスの支給限度内での利用(要支援・要介護区分に応じて適用制限があります)
が可能です。負担額は月額レンタル料の1割となります。
- 車いす(電動車いす含む)
普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助用) - 車いす付属品
クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキなどで車いすと一体的に使用されるもの。 - 特殊寝台(介護ベッド)
床の高さを無段階に調節する機能があるもの。背部、もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能があるもの。 - 特殊寝台付属品
サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・スライディングボードで特殊 寝台と一体的に使用されるもの。 - 床ずれ防止用具
エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。
水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。 - 体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く。)
伏臥位から座位への体位変換を行える起きあがり補助装置。 - 手すり
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 - スロープ
段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 - 歩行器
二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前及び左右を囲む把手等があるもの。
四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 - 歩行補助杖
松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ又は多点杖に限る。 - 認知症老人徘徊感知機器
要介護者が屋外へ出ようとした時や、ベッドや布団等を離れた時など、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。 - 移動用リフト(吊り具部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式でり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く。)
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。
斜め方向に移動できる階段移動用リフト。 - 自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅介護支援者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
レンタル料金について
レンタルは1カ月単位でのご利用となります。開始月と終了月のレンタル料金は、下記のとおりとなります。
レンタル開始月の料金 | 契約日がその月の15日以前 | 1カ月分の全額 |
契約日がその月の16日以降 | 1カ月分の半額 | |
レンタル終了月の料金 | 解約日がその月の15日以前 | 1カ月分の半額 |
解約日がその月の16日以降 | 1カ月分の全額 | |
契約日と解約日が同じ月の場合 | 1カ月分の全額 |
福祉用具の購入
- 腰掛便座
和式便器の上に置いて腰掛式に交換するもの。
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。
ポータブルトイレ - 特殊尿器
尿又は便が自動的に吸引されるもので、高齢者又は要介護者が容易に使用できるもの。 - 入浴補助用具
入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・シャワーキャリー・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴介助ベルト - 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水のための工事を伴わないもの。 - 移動式リフトの吊り具
移動用リフトに連結して使用する吊り具(体を包んで支える部分)
介護保険がご利用できる住宅改修
利用料の全額をお支払いいただいた後に、20万円を限度として保険給付分として費用の償還(9割)を受けることができます(事前の申請が必要です)。
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへのドアの取り替え
- 移洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの工事に付随して必要な工事